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「特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特例」
2017.09.11. 未分類

こんにちは。那覇は真夏日の最長記録を更新して暑い日が続いていますが、

みなさんどう過ごしでしょうか。

当法人のブログは何でも書いていいことになっていますので、

担当者はそれぞれ自由にやらせていただいていますが、

たまには税務の話もいいかなと考えまして、

今回は設備投資に関する節税の一つを紹介します。

中小企業が消費税率の引き上げに対応するため、

設備投資を促進するために誕生したのがタイトルの特例ですが、

平成31年3月31日まで適用が延長されたことと、

適用の対象が広いことがポイントです。

まず、特定中小企業等ですが大まかに言うと、

商業・サービス業・農林水産業で資本金1億円以下の法人または

従業員数1,000人以下の個人事業主です。

設備投資の内容は、新設で金額が60万円以上の建物付属設備、

新品で金額が30万円以上の器具及び備品になります。

上記の設備投資を行うと金額に応じて7%の税額控除か30%の特別償却が行えます。

ここでこの特例の最大のポイントが、

アドバイス機関から設備投資の経営改善効果に関するアドバイスを受け、

書面で税務申告書と一緒に提出する必要があることです。

書面はアドバイス機関が作成するので難しくはないですが、

アドバイス自体は設備投資前に受けておく必要があります。

ちなみにアドバイス機関は商工会や税理士が主です。

例えば店舗改装のための費用で300万円の建物付属設備を取得した場合

税額控除で 300万円 × 7% = 21万円 の節税 (法人税の20%が限度)

となりますのでぜひ活用していただきたいと思います。

詳細は中小企業庁のホームページにもありますのでそちらで確認していただくか、

税理士法人ビジネスパートナーまでお気軽にご相談ください。

中小企業庁での紹介ページ

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2015/150401zeisei.htm

※平成29年度の税制に則り紹介しています。活用の際はご注意い下さい。

(ブログ更新担当者:平良亮)

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